成年後見制度利用支援


認知症などにより、判断能力が十分でない高齢者等の財産管理や介護サービス契約等について、後見人等の援助を受けられるよう、本人・親族に代わって市長が家庭裁判所に後見人等の選任のため、申立ての手続きを行います。
また、費用の負担をすることが困難と認められる方に対し、審判の請求に係る費用や後見人への報酬の助成を行います。